空気環境測定
一定規模以上の施設では必須の検査
空気環境測定は、ビル衛生管理法にもとづき一定規模以上の施設が必ず受けなければならない検査として定められています。
必要な施設としては特定用途床面積が8000m2以上の学校、または3000m2以上のその他施設です。
その他施設には商業施設の他オフィス空間など全てが含まれてきますので、やや大きめの施設ならばまず受けなくてはならないということになります。
空気環境測定の項目となっているのは空気中の浮遊粉塵や一酸化炭素、炭酸ガスといったような成分の他、温度や相対湿度、気流といったものも含まれます。
ごく平たく説明をするならば、建物内の空気成分を含む空気全体の流れが適切なものであるかといったことを総合的に判断するための材料ということになります。
空気環境測定はしばしば水質検査とともに行われるようになっていますので、もし保健所ではなく外部機関にご依頼になる場合には両方の測定許可を得ている業者を探すのが便利です。
なお当社においては空気環境測定および水質検査を行うための許可を都道府県より受けていますので、ビルメンテナンスと合わせてご依頼いただければと思います。
空気環境測定が必要になった理由
建物の建築や営業許可において空気環境測定が必要になったのは比較的最近です。
これは都内など繁華街で気密性の高いコンクリートやRCの物件が増加したことや、従来とは異なる複雑な形状をした建築物が増えてきたからです。
「シックハウス症候群」という言葉を耳にされたことがある人も多いと思いますが、これも室内の機密度が高まったということと、それまで建材として使用されてこなかった新しい技術が導入されたことによって起こった問題です。
都内や横浜などに多く見られている高層ビルにおいては高層階は安全性のため窓の開閉ができないつくりになっています。
こうした窓の開閉ができない施設においては必然的に空調は全てエアコンや大規模な換気扇によって行われることになりますが、建築設備そのものに不備があり空気循環が適切に行われなくなると建物内の空気がずっと汚れたままになってしまいます。
また夏場に使用する冷房や冬場の暖房も、設備の状態が悪いと適切に温度調節をすることができず、内部にいる人の体に大きな負担をかけてしまうことになります。
そのため空気環境測定では、建材から流れ出る有害物質がないかということを測定するとともに、空調がきちんと表示温度を保つことができるかということもチェックしていきます。
不適切な空気環境は内部に居住したり勤務をしたりする人の健康を長期的に崩してしまう理由となりますので、ビル管理をする業者としては必ず定期的に行うべき作業と言えます。