水質検査

水質検査は登録業者にご依頼ください

2016年夏より小池知事が誕生したことから大きな耳目を集めることになったのが築地市場の豊洲移転問題です。
問題の争点となっていたのが環境への影響ということで、移転先となる豊洲市場で何度も水質検査が行われたということが何度も報道されました。

実はこの水質検査は豊洲市場のような大規模な施設だけでなく、一般業者のお店においても定期的に行われるものとなっています。
店舗として営業をする予定の施設だけでなく、人が居住するための施設やその他水道管を使用するあらゆる施設において、厳しさの基準は多少違えど必ず検査を受けなければならないものとされています。

水質検査はどんな業者でも受けることができるわけではなく、保健所や建築物飲料水水質検査業の登録をしている業者、その他水道法で定められる水質検査機関でしか請け負うことができません。

当社もそうした登録基準を満たした機関の一つとなっておりますので、営業登録をする前に水質を検査しておきたいという場合にはご依頼をいただければと思います。

ちなみにこの水質基準というのは都道府県によって基準値が異なっていますので、計測内容はその時期によって若干項目に変化が出てしまいます。
東京都を例にすると平成27年4月から「ジクロロ酢酸」「トリクロロ酢酸」の基準値がやや緩和されていたり、平成26年4月から検査項目に「亜硝酸態窒素」が追加されたりといったことが起こっています。

飲食店の場合には特に注意

この水質検査は飲食店の営業許可を出すときに必要になることがあります。
再び東京都を例にしてみると、これから店舗を構えようとするときには施設完成日の10日ほど前までに必要書類を保健所に提出しなければいけません。

このときに貯水槽や井戸水を使用している施設については必ず「水質検査成績書」をいう書類を添付し、さらに許可がおりたあとも年に1回以上の水質検査をしなければいけないこととなっています。

どういった書類が必要となり施設基準にはどういったものがあるかは事前に相談を受けてもらうことができますので、施設の工事着工前に図面を持って管轄する保健所を訪れてみることをおすすめします。
特に飲食店の場合には基準が厳しくなりますので、必ず着工前にどういった検査が必要かということを調べておくとよいでしょう。

飲食店とは別の基準で厳しく測定されるのが公衆浴場など入浴をするための施設や、ジムやレジャーとしてプールを使用する施設です。
こうした人が入る水についてはレジオネラ菌の検査など感染の疑いのある菌類について特に厳しく測定をされることとなっています。

プールや浴槽においては施設側が自主的に定期検査をされていることと思いますが、年に1回は正規の検査を受けるようにしてください。